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所定労働時間について

Q.労働者との合意によって1日の所定労働時間を8時間以上とすることはできますか。

A.できません(例外あり)。

理由

労働基準法第32条の2は、次のとおり定めています。
「1.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2.使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。」
かかる労働基準法第32条の2の規定は強行規定であり、法令により例外とされた場合でない限り、所定労働時間を1日8時間を超えるような合意、就業規則、労使協定はその効力が認められないとされています。

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