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解雇には、①整理解雇②懲戒解雇③普通解雇の3通りがあります。
業績悪化や経営不振など使用者側の都合で人員整理が必要になった場合に行われる解雇を整理解雇といいます。
会社が従業員を有効に整理解雇するには、以下の4つの要件が必要であるとされています。
①人員削減の必要性が存在すること(人員削減の必要性)
②解雇を回避するための努力が尽くされたこと(解雇回避努力)
③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定の合理性)
④事前に,説明・協力義務を尽くしたこと(解雇手続の妥当性)解雇の種類
大阪地裁決定平成10年1月5日 労経速1673.3
「整理解雇が有効であるためには,解雇の必要性,解雇回避努力,被解雇者選定の合理性及び被解雇者に対する説明の4要件を充足していることが必要である」