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アディーレ法律事務所が景品表示法違反の行為を行ったことを理由に、東京弁護士会から業務停止2か月の処分を受けた、とのことです。
アディーレ法律事務所は、もはや日本で最も有名な法律事務所と言ってもよいのではないでしょうか。
今回の処分により、アディーレは2カ月間収入を得ることができなくなります。仮に、アディーレが業務停止中の債務の支払ができない場合、最悪、破産せざるを得なくなることになります。
今回の東京弁護士会の処分を正当化する意見は非常に多くのものがあります。しかし、アディーレが全国に展開している法人であり、極めて多数の事件を抱えており、事前に弁護士会ではなく消費者庁の措置命令を受けており、問題広告の期間が長期にわたったことなど、今回の処分を正当化する事実を考慮しても、なお私は、今回のアディーレに対する業務停止2か月という処分は重過ぎると思います。
もともとアディーレという事務所は、同業者から非常に嫌われている事務所でした。 しかし同業者から嫌われているからという理由で重い処分を下してはいいわけではありません。
極めて遺憾ながら、今回の東京弁護士会の処分につき「同業者から評判の悪いアディーレだから重く」という考慮が働いた可能性は否定できないように思います。少なくとも、私の目には、今回の東京弁護士会の処分は、そのように映っています。
私は、弁護士会という組織は、感情的に動くという印象を持っています。私は、これまでの弁護士としての経験の中で、弁護士会の内部においてコンプライアンスの概念が欠如しており、執行部と言われる一部の人間が、好き勝手に権力を行使しているのではないか、という疑念を有するようになりました。その疑念は、年々強くなっていく一方です。
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