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和歌山地方裁判所新宮支部の裁判官の行為について

記録のために記載します。

和歌山地裁新宮支部に係属しているある事件について、裁判官が、第一回期日前に、TeamsというWeb会議のためのシステム上で、
ノンコミットメントルールによる
と堂々と宣言していました。

ノンコミットメントルールというのは、裁判所で口頭で述べた発言については、自由に撤回できる、というルールです。
このルールがあるから、弁護士は、期日において、自由にある程度踏み込んだ発言をすることができるわけです(なおノンコミットメントルールについて事実上述べた参照判例として、下記の判決があります。)。

 

当職は、その事件の期日において、ある程度踏み込んだ発言をしていました。
第2回目か、第3回目の期日で、その裁判官が、当職が期日で発言した内容のほぼ全てを、詳細にわたって調書に取っていたことが明らかになりました。その裁判官は、当職に発言を調書に取るとは断っていません。

期日における発言の詳細を調書にとられると、発言が、証拠になったのと同じ結果となります。結果、自由に発言できなくなります。ノンコミットメントルールの趣旨に著しく反する結果になります。

当職からすれば、その裁判官の「ノンコミットメントルールに基づいて審議を行う」という言動を信頼して、期日のおいて踏み込んだ言動をしているわけです。まさか発言内容を詳細に調書に記載されることはないだろうと思っています。しかし、その裁判官は、当職の期日における発言内容を詳細に勝手に調書に取っている。当職からすれば裁判官に欺されたようなものです。当然,当職は、怒ったわけです。和歌山地裁の本庁の総務課にクレームを入れています。クレームを入れた後、その裁判官から、なぜか当事務所に電話がかかったりしていましたが(続きます)

東京地方裁判所平成12年11月29日判決判例タイムズ1086号162頁

「当裁判所は、事柄の性質にかんがみて、実質的な判断を示したが、右のように弁論準備手続における当事者の発言について、弁論準備手続調書に記載を求めることなく、後日、報告書のような形で云々することははなはだ不適切なものであって、本来は証拠適格を欠くものとして却下すべきものと考える。その理由は、第一に、民事訴訟法は、弁論準備手続において当事者及び裁判所が自由闊達な議論を行い、その法律的主張の当否や証拠の意味合い等について種々の角度から吟味しあい、主張・証拠(争点)を整理し、事案の理解を深めつつ、充実した審理を進めることを目的としているところ、右のような訴訟活動は、当事者間の片言隻語に基づき、揚げ足をとる類いのものであって、不公正であるばかりか、弁論準備手続の本来の目的を達することができなくなるおそれがあるものであるすなわち、裁判所は、弁論準備手続期日において、訴訟代理人及び当事者に対し、さまざまな質問をし、あるいは一定の立場から他の立場の言い分を検討するなどし、そのやり取りを通じて関係者はいずれも事案に対する理解を深めていくことになるが、一回の期日はその限定された一コマであって、中途段階のやり取りにすぎない。また、裁判所が、同期日において、和解の気運を探ることもあるが、これまた中途段階での調整の一コマにすぎないのである。右のような訴訟活動は、これらを逐一意味のあるものの如く取り上げるものであって、それ自体不相当であることは、経験ある法律事務家にとっては多言を要しないところである。第二に、必要であれば弁論準備手続調書に記載を求めるべき事柄を後日正確性の担保されない私製の報告書に記載し、外形上その事実が存したかのように作出する点において訴訟当事者間の訴訟法上の信義則にも悖るものである。第三に、相手方にもその対応を余儀なくさせ、無用の負担を強いるのみならず、紛争を一層深刻にし、拡大する契機となりかねないものである。以上のとおり、弁論準備手続の目的、訴訟当事者間の信義則のほか訴訟政策の観点からみても、右のような訴訟活動は、はなはだ不適切であって、そのような証拠である甲三六ないし三八号証は、証拠としての適格性を欠くものというほかない。」




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